離婚裁判、婚姻費用審判の記録〜婚外子差別に関して

不貞行為から派生した婚外子の生活費は、婚姻費用の算定において考慮せず、そのような差別的取り扱いをしても、憲法第14条第1項には違反しないとの判例 法律について素人の一見解。 端から聞く気のない裁判官に公平性、合理性を求めることの徒労と絶望の記録。

 日本国憲法には、第14条1項に『法の下の平等』が定められている。 しかしそれは、建前だけであって、長年議論され、諸外国からも批判を受け続けた結果、つい数年前、遺産相続についての差別的条項が民法から削除されたばかりである。 そして、未だに様々な事案で、客…
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 平成25年9月4日最高裁大法廷、民法第900条4号但書の非嫡出子の法定相続分差別規定の違憲決定(最高裁平成24年(ク)第984号)以降に、扶養義務をある婚外子が新たに生まれたことによって、婚姻費用減額を求めた審判例での全く相反する裁判例が2つある。  ひとつは、名
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婚姻費用減額、増額調停の書面提出期限は平成29年9月であったが、相手方代理人弁護士は主張書面の提出を8月末に提出したため、その書面を申立人が受け取ったのは9月初旬であった。京都家庭裁判所に連絡し、即座に下記主張書面を提出したが、大阪高裁即時抗告(大阪高裁平
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