下記審判にて、予見されていなかった婚外子の誕生及び3人の婚外子の成長を理由として、婚姻費用の減額を申し立てたところ、不貞関係から派生した3人の婚外子の生活費は婚姻費用の算定に一切考慮すべきではないとされた。 一方で、当然に予見された嫡出子は成長による…
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