2020年08月06日 遅延損害金起算日は意図的に変更可能か? カテゴリ:婚姻費用婚外子差別 下記審判にて、予見されていなかった婚外子の誕生及び3人の婚外子の成長を理由として、婚姻費用の減額を申し立てたところ、不貞関係から派生した3人の婚外子の生活費は婚姻費用の算定に一切考慮すべきではないとされた。 一方で、当然に予見された嫡出子は成長による… >>続きを読む